岩手労働局からのお知らせ 10月②
2025. 10. 29 水曜日
岩手労働局長名で関係団体の皆様へ周知依頼文書がありましたのでお知らせいたします。必要に応じてPDFをご覧の上、ご活用下さい。
・「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が濃度の基準の一部を改正する件」について
岩手県ビルメンテナンス協会では、ビルや建築物の環境を衛生的で安全かつ快適にするための研修等を実施し、技術・知識の向上や業界の資質アップのための各種事業を実施しています。
岩手労働局長名で関係団体の皆様へ周知依頼文書がありましたのでお知らせいたします。必要に応じてPDFをご覧の上、ご活用下さい。
・「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が濃度の基準の一部を改正する件」について