岩手労働局よりお知らせ

2012.01.20 金曜日
by 事務局

改正された岩手県最低賃金が発効しています!

岩手県最低賃金が、平成23年11月11日より時間額644円から645円となっております。

  ・岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
  ・賃金額が、時間額645円を下回っている場合は、発効日から、時間額645円以上となるよう賃金額を改定する必要があります。
  ・岩手県最低賃金(地域別)の他、産業別最低賃金が5つ設定されています。
   詳細は、岩手労働局労働基準部賃金室へ問い合わせください。
   (TEL:019-604-3008)



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