岩手労働局からのお知らせです。
2012.06.6 水曜日
by 事務局
by 事務局
改正育児・介護休業法が全面施行されます!
男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成22年、育児・介護休業法が施行されました。
平成24年7月1日より、以下の制度について、これまで適用が猶予されていた従業員数100人以下の企業にも適用になります。
①育児短時間勤務制度
②育児所定外労働の制限
③介護休暇
(一律6時間とすること)
《お問い合わせ》 岩手労働局雇用均等室 電話019-604-3010