岩手労働局からのお知らせです。

2012.06.6 水曜日
by 事務局

改正育児・介護休業法が全面施行されます!
 
  男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成22年、育児・介護休業法が施行されました。
  平成24年7月1日より、以下の制度について、これまで適用が猶予されていた従業員数100人以下の企業にも適用になります。
  ①育児短時間勤務制度
  ②育児所定外労働の制限
  ③介護休暇
  (一律6時間とすること)

《お問い合わせ》 岩手労働局雇用均等室 電話019-604-3010



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