岩手県最低賃金が改正されます!(改正されました!)

2017.09.7 木曜日
by 事務局

岩手県最低賃金が、平成29年10月1日(日)から時間額738円となります。

・岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
・賃金額が時間額738円を下回っている場合は、発行日以降の賃金額が738円以上となるよう是正する必要があります。
・岩手県最低賃金のほか、産業別最低賃金が5つ設定されますので、ご留意ください。
 詳細は、岩手労働局労働基準部賃金室へ問い合わせください。(TEL:019-604-3008)
 労働局ホームページ:http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp



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