岩手県最低賃金が改正されます!

2019.10.3 木曜日
by 事務局

岩手県最低賃金が、令和元年10月4日(金曜日)から時間額790円となります。

・岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。

・賃金額が、時間額790円を下回っている場合は、発効日以降の賃金額が790円以上となるよう是正する必要があります。

・岩手県最低賃金のほか、産業別最低賃金にも、ご留意ください。

詳細は、岩手労働局労働基準部賃金室へ問い合わせください。(TEL:019-604-3008)



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